最高裁判所第二小法廷 昭和63(し)104 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告は、刑事補償請求を棄却した地方裁判所の決定に対し、直接当裁判所に
申し立てられたものであるから、刑事補償法一九条二項の要件を備えない不適法な
ものである。
よつて、同法二三条、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり決定する。
昭和六三年一一月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 島 昭
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 香 川 保 一
裁判官 奥 野 久 之
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