大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和63(し)104 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告は、刑事補償請求を棄却した地方裁判所の決定に対し、直接当裁判所に

申し立てられたものであるから、刑事補償法一九条二項の要件を備えない不適法な

ものである。

よつて、同法二三条、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり決定する。

昭和六三年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 島 昭

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 香 川 保 一

裁判官 奥 野 久 之

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